個人事業主(副業)が引っ越した時に税務署へ提出する書類は【所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書】だけ

個人事業主が引越しをした場合、納税地が変更となることを税務署に通知する必要があります。僕は普通のサラリーマンですが、副業の太陽光発電で個人事業主化しています。この度会社の転勤で東京から大阪に引越し、提出する必要がある書類について実際に税務署に行って確認をしてきました。

僕は太陽光発電投資を始めるにあたり、開業届を提出し個人事業主化しています。

昨年度の確定申告は東京で行ったのですが、今年度からは引越し先の大阪に納税するため、大阪で確定申告をする必要があります。

サラリーマンとしての税金関係の異動処理は会社が勝手にやってくれますが、こっちは自分でやらないといけません。

なんらか提出する書類があることは分かっていたのですが、調べてみても結局何を提出したらいいの?という疑問にはっきりとした答えを得られませんでした。

しょうがないので税務署に実際に足を運び確認しました。

担当者がとても丁寧に教えてくれ、いろいろ疑問が解消しましたので、僕と同じような疑問を持った方の参考になるだろう内容をお伝えしたいと思います。

結論から言いますと、前の納税地の税務署にたった1枚提出するだけです。

税務署に提出が必要なのは「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」のみ

個人事業主で引越しをされる方が必要書類を調べていると必ず行き当たるのが国税庁のHPで、そこにある下の表に僕と同じく頭を悩まされたのではないでしょうか。

2行目にある「事務所の移転」には「個人事業の開廃業等届出書」が必要とありますが、普通の引越しの場合、これは提出不要とのことでした。

ですので、1行目の納税地の変更の届けだけ提出すればOKです。

書き方と注意点

納税地の異動の届け出様式は以下の国税庁のHPに置かれています。

・国税庁HPへのリンク

ここから辿っていけば書き方ものってますが、ザ・お役所文書という感じでちょっとわかりにくかったのでサンプルを示します。

ほとんど悩むところはなく、ほんの数分で作成できるほど簡単です。

上の図のとおりで、一つずつ書き方を説明するまでもありませんので、注意点だけいくつかお伝えします。

提出先は引越し前の税務署

この様式の提出先は引越す前の税務署宛となります。

新たな居住地の税務署にこれを提出する必要はありませんし、この他に提出が必要な書類もありません。そう、引越し先の税務署には何も出さなくていいのです

県を跨いで移動された場合、ほとんどの方は資料を郵送で送ることになると思いますので、控えが欲しい場合は、コピーを作成し、返送用の切手と封筒を同封すれば受付印を押して返送してくれるそうです。

課税事業者の場合は消費税の異動にもチェック

消費税課税事業者の場合は忘れずにチェックが必要です。

副業などで営業収入が1,000万を超えない場合、ほとんどの方が消費税非課税事業者だと思いますが、設備投資の消費税還付などを目的に課税事業者となっている方は注意が必要です。

僕はこのケースに該当し、事業の開始と同時に課税事業者選択届けを出しています。

いつまでに提出すればいいのか?


提出期限には、「納税地の異動があった場合、遅滞なく」とあります。

いつまでというのが分かりませんが、少なくとも焦って引越し前に出す必要はありません。

実は出さなくても平気?

上の表現がひっかかって、税務署の人に突っ込んで聞いてみたところ、おそらくこの届出は提出しなくても実行上問題はなさそうです。

これを提出していなくても、転居後の住所の管轄の税務署で確定申告できます。

ただ、これがないと税務署の方で過去の確定申告が追えないとのことです。本当か?という感じですが、過去の確定申告との紐付けが必要な場合は必須です。

たとえば赤字を翌年度に繰越すケースなどですね。

僕はサラリーマンの所得と合算で確定申告するため、副業の太陽光が赤字でもトータルは赤字とはならないので、もしかすると必要ないかもしれません。

まぁこれくらいは面倒くさがらずに提出しようと思ってます。

開廃業等届出書が必要なケース

せっかくの機会なので税務署の方からいろいろ話を聞きました。

特に気になったのが、冒頭で悩まされた開廃業等届出書が必要なケースです。

僕のような副業の個人事業主は自宅=事務所なので、事務所の移転等と書かれると、引越しも該当すると勘違いします。

一方で事業を開始する時に開廃業届けは出していますので、引越し程度で出し直しというのは強い違和感を感じました。

居住地と納税地を分けたい場合に必要


全てを正確に理解できてはいないですが、ようは、居住地と納税地を別にしたい時にこれが必要だと理解しました。

たとえば僕の太陽光発電所は千葉県にあるのですが、ここに事務所があれば、大阪に住みながら千葉県に納税することが可能となります。

実際には事務所なんて置けませんが、そういったケースでこの開廃業届出書が必要になるようですね。

まぁ僕には関係ないことが分かったのでこれ以上の深追いはやめておきます。

まとめ

今日は個人事業主が引越しした際に税務署に提出が必要となる書類について、実際に税務署に問い合わせした内容をお伝えしました。

結論は「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」のみでした。提出期限も次の確定申告までにやっておけば良いくらいの感覚です。

上述のとおり、開廃業の届けは普通の引越しなら提出不要です。これくらいならマイナンバーとかで勝手に引き継いで欲しいところです。

国税庁のHPはちょっと分かりづらいですね。まぁ官公庁の文書は厳密性を重視するため往々にしてこうなります。

なお、僕のケースは規模の小さな副業ですので届け出1枚で住みましたが、専従者がいる場合など給料の支払いが発生している個人事業主の場合は念のため税務署に確認された方がよいでしょう。